- 投稿日
- 2019年9月25日
- 更新日
【体験談!DV時の相談・保護命令】2、保護命令の申し立ての順序
先日の続きです。
保護命令を申し立てる順序
保護命令を申し立てる時、いきなり裁判所に書類を持っていてもおそらく受け付けてくれないのでは…と思います。順序があり、警察や女性相談センター、裁判所は連携しているので、まず、するべきことを書いていきます。
これから先は私の体験談になるので、一概に正しいとは言えないということを前置きとして、ご了承ください。あくまで、私はこうした、という参考なさってくださいね。
1、警察に暴力があったことを相談する
私が最初にしたことは警察に連絡をしたことです。
夫からの子供を返せという連絡に恐怖心を感じたので、警察に電話しました。警察へは110番です、もしくは、近くにある警察署に電話でもOKだと思います。
相談した内容は、そのまま台湾で妊娠中に暴力をされた経緯を話し、最近一方的に脅迫めいた発言をされ、強く思っていることを相談しました。
そして、相手が日本に来ないか心配で、万が一、日本に来た時に大事(おおごと)になる前に阻止できないか…みたいなことを相談したと思います。
警察の方は私の事情聴取をし、そこで保護命令の申し立てがあることを教えてくれました。ただ、外国人なので、日本側が申し立てを受理してくれるか不明なので、女性相談センターに相談に行くように促されました。
実際、保護命令の申し立てをする場合には、必ず女性相談センターを通さなくてはなりません。
女性相談センターで、さらに詳しく保護命令の申し立ての書類の書き方、どういったものが有力な証拠になるのか、など丁寧に教えてもらえます。
女性相談センターでの相談
女性相談センターへは電話でまず相談します。
女性相談センターは(私が行ったセンターの場合)建物に名前を出していません。外から見たらなんのセンターなのか分からないようになっているそうです。
※でも、実際GOOGLEマップで検索したら出てきました…(ー ー;)意味ない。。
ですので、電話で相談した際に、詳しい場所を聞いてその通りに行きました。(GOOGLEマップで出てくると思わなかった…後から知りました。)
女性相談センターの雰囲気は普通の市役所のような雰囲気で、女性職員が多くいました。
そこで、1時間の面会をします。
その時に、今までの経緯をお話しし、多分ここで職員さんが保護命令を申し立てできる案件かも精査していると思います。実際、身体的暴力のみが保護命令の申し立てをできる…ということを知らない方もいらっしゃると思うので
保護命令の申請ができそうということになれば、そこで改めて保護命令申し立ての下書きのような書類をいただけます。
私の担当してくださった方は本当に親身に聞いてくださり、保護命令申し立ての下書きの書類もすごく丁寧に教えてくれました。
面接は一旦そこで終了し、下書きを自分で仕上げ、後日希望があれば校正してもらう(簡単なチェックですが)こともできます。
この下書きの時点で大丈夫と思えば、この下書きは女性相談センターに郵送で送り(女性相談センターに保管するため)、そのまま裁判所へ保護命令の申請をすることも可能です。
私は下書きを見てもらいました。2度目でOKをもらい、そのまま自分で裁判所に出向き、保護命令の申し立てをしました。
保護命令申し立ての順序・方法 まとめ
ざっと書いてきましたが、これが私が経験した保護命令申請の順序です。
さらに詳しい内容もあるのですが、疑問点などありましたらトップページのコンタクトはこちらからお問い合わせください。
警察→女性相談センター→地方裁判所
という流れになります。
2019・10・4追記
こちらの記事に、録音の書きおこしをしようと思っていたのですが、あまりに作業が大変なので、ご興味のある方は直接メールにてお知らせください〜すみません、あまりに大変すぎた💦