- 投稿日
- 2017年8月27日
- 更新日
離婚調停の方向性が見えた!!!悶々を打破しました
ここ数日で大きな変化がありました!
ずっと、台湾での離婚調停への対応の仕方、日本での裁判を起こすか否か。。。
ずっと悶々としていました。(°_°)
夜も眠れず、朝から夜まで、どうしようか、どうしようか、、、、を頭の中で反芻していました。
方向性が決まらないと、なかなか活力が湧いてきませんね。
また、この決断で150万円から200万円の貯金が動くので、決断も慎重になります。
そこで、台湾のお世話になっている弁護士さん、(この方へは一切お金を払っていないのですが、、、とても親身に相談にのってくれます。)に連絡を取ってみました。
本当にありがたいです。
この弁護士さん、初めは依頼するつもりでコンタクトを取ったのですが、私の状況をお話しすると、依頼はしなくて日本で裁判をおこしたほうがいいとのアドバイスをくれた方です。
他の台湾の弁護士さんは、依頼とあれば商売になるので《私に依頼してください》と必ず言いますが、この方は、私が台湾で弁護士を依頼する必要があるのか、ちゃんと考えてアドバイスをくれた方で信頼できると思いました。
その方は厳密に言うと弁護士ではなくて、弁護士さんの秘書です。
その方にずいぶん前から依頼前提で状況をお伝えし、アドバイスをもらっていました。
そんな中、最近は方向性が全く見えなかったので、迷いに迷ってこの方に直接お電話しました。
いつもはメールでのやりとりなのですが、台湾人らしく??ぶっきらぼうな返事しかもらえないでいました。しかし、以前直接お電話した時に、直接会話したほうが話が伝わった実感があって、思い切って電話連絡にしてみました。
そこで私が相談した事。
9月の調停(2回目の調停)の対応の仕方に悩んでいる事。
日本で離婚裁判を起こす事を悩んでいる事を打ち明けました。
彼女の返答は、
うちの事務所に依頼することはもちろんできるけど、今の段階では、意味がないです。
とのこと。
もっと詳しく聞いてみます。
その前に、ちょっと補足しておきますと…
私の子供は日本国籍しかなく、台湾では戸籍登録をしていません。
なぜなら、出産直後から夫との関係が悪化し、里帰り出産から別居に突入しています。
台湾での戸籍登録は子供本人が台湾にビザ取得後に台湾に入国し、戸籍登録をしなくてはなりません。
この戸籍登録についてはかなり当時悩んだのですが、あるきっかけで登録は思いとどまっていました。
その原因は、子供が生後2ヶ月経った頃に夫からの脅迫の手紙を受け取ったことにあります。
その手紙の中に、手紙を受け取って20日以内に帰国しないと裁判に訴えるとの内容でした。
首が座ってもいない生後2ヶ月の赤ちゃんを飛行機に乗せることなんて到底無理でしたし、その頃は赤ちゃんもとても感覚が敏感で、外出も抱っこしてお庭をウロウロ30分、頑張ってスーパー10分が限界でしたので(興奮して夜大泣きする)電車で3時間もかかる成田空港へ行くこと、予防接種も始まっていないのに飛行機に乗ることには赤ちゃんの精神上にも身体的にも不可能でした。
その手紙を受け取って、なんて自分勝手な言い分だと思って…
もう、この人とはやっていけないと思ったのです。
呆れたので、この夫の脅迫状は無視しました。
そういう経緯があり、子供は台湾では出生届をしていませんでした。
さて、話を戻して、
秘書さん曰く
子供が日本にいて台湾で戸籍登録もしていない。
台湾で親権を争っても裁判官は親権を決めることができない。
ということです。
台湾で親権を争うには、ソーシャルワーカーが自宅を訪問したり、父と母の現状、職業や収入、子供を育てる上での環境を実際に見にきたり、ヒアリングしたりして決定します。
財政状況もとても大事で台湾では父親が親権を取ることは珍しくありません。
日本よりも男女平等な意識が高いのか、男性の力が強いのか…女性が軽視されているのか??なんとも難しいところではありますが、そういう現実があります。
現に台湾人の友人の中で父親が親権と勝ち取った夫婦もいます。
そこで、私の子供は日本にいるので、ソーシャルワーカーが日本に行くことは不可能ですので、裁判で親権が決定することは難しい。
結果として
共同親権になる可能性が高い。
とのことです。
現在海外にいらっしゃって、子供を夫の許可なしに連れて日本に戻ると後々に大きな問題になります。
国によってはバーグ条約も関係してくるかもしれませんし、許可なく連れて帰ると夫から連れ去り、誘拐として起訴される可能性があります。
それを避けるためには、暴力を受けていたら、証明をきちんと取っておくこと、または、日本に帰る旨をつたえて夫から了承をもらっていると良いです。
これらをしておくことで、将来自分と子供の別居の正当性を証明できます。
夫から暴力を受けたりしているのであれば、まずは現地の家庭内暴力センターのような機関を検索し、いち早く相談してください。
その上で、シェルターなどがあれば、大事でなくても入ってしまうことを推奨します。
なぜなら、そのシェルターを利用したということが暴力があったことの一つの証明になります。
勿論、警察への届け、医師の診断書取得も大事な証拠ですが、証拠は多いほうが良いです。
(使える証拠、使えない証拠を吟味するためにも選択肢は多いほうが良いため)これは、私が実際に台湾で夫に暴力を振るわれて、その後、裁判に突入した時に実感として正しいと思っていることですが、国によっても対処が違うかもしれません。
ですので、一番は住んでいる国にある家庭内の暴力の相談機関で話をしてみるのが一番だと思います。
日本で裁判を起こすために現地でしかできない、するべきことも近々まとめますね。
(追記:まとめました→こちらの記事)
さて、話は戻りますが、台湾での親権争いは、私の場合子供が日本にいるという背景があるので、親権は決まらない、もしくは共同親権になるので、日本で離婚裁判を起こすのがベストとなりました。
私が暴力を受けているので有利ですし、幼い子供は母親に親権が行くことが多いです。
私と子供は将来も日本で住む予定ですので、やはり本国の日本でちゃんと取り決めされていることが望ましい、
そういう結論になりました。
こういう方向性が見えてくると、台湾での調停は暴力によるものであるので棄却させる方向でいきます。
弁護士さんには依頼しないで、書簡を送って挑みます。
方向性が定まって、気分がスッキリしました!
やはり、困っている時には弁護士さんや法律をきちんとわかっている人に相談するしかありません。
だって…自分は日本の法律も台湾の法律も分からない。
でも、実際には調停や裁判で争いごとが起こってしまっている時には法律で解決するしかありません。
そのためには…法律のプロに話を聞くしかありません。確かに相談料は高いです。でも、それに見合った答えが少なからず見つかります。
(そのためには依頼する弁護士の選定はとても大事です)
悶々としているなら、夫の国の法律のプロ、自分の国の法律のプロに聞いてしまったほうがいいですよ!
明日は調停に提出する日本で降りている保護命令の中国語翻訳を業者に出します。
その準備を今夜はします。
今日は日曜日ですよ〜^^
皆様素敵な1日を〜