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国際離婚 相手が離婚してくれない・同意してくれない
最近話が経済的自立のことばかりですが…。
困ったことになりました。
めんどくさい夫が、
離婚しないと言い出しました。
本当に意味不明です。
すでに、離婚する、しない、でなんども意見を変えています。
しかも、私の家族や、夫の自分の家族を巻き込んでのこの有様です。
ここで、私がすることは…
日本で離婚裁判を起こすしか、方法がなくなりました。
ここで、ポイントとなるのが、私には暴力を振るわれたという事実と証拠があることです。
裁判所が法定の離婚原因として認めている事柄は5つあります。
裁判になった場合には,これらに当てはまる事由がなければ離婚は認められないのですね。
① 不貞行為
いわゆる浮気です。
② 悪意の遺棄
一方的に別居をするなど。
勝手に家出をした夫が妻に生活費を送らない場合など。
③ 3年以上の生死不明
生存も死亡も証明できない状態で,かつ最後の消息もしくは音信があってから3年以上経っている場合。
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
暴行,虐待,酒乱,勤労意欲の欠如,浪費,愛情の喪失,犯罪,性的異常など,夫婦関係を破綻に導いたと認められるもの。
これらに関しては、離婚が認められることが多いです。
私は、協議離婚を希望していました。
なぜなら、費用が一番かからないからです。
でも、このように夫が離婚しないなど言い出した今、
いち早く離婚、また、確実に真剣を取るには日本で裁判を起こすしかありません。
離婚裁判で認められる暴力は身体的暴力だけではない
以前、ここで保護命令のことを書いたので、暴力で離婚となると《身体的暴力のみ》とお考えの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、一方的に離婚したい場合には身体的暴力に限られません。
生活費を渡さないなどの金銭的暴力、友人関係を制限するなどの精神的暴力も含まれます。
ですので、身体的暴力を振るわれていないから、離婚できないと諦めないでくださいね。
(私は離婚を推奨しているわけではないのですが^^;)
とにかく私は離婚したい。
これに尽きます。
早く迷惑をかける人間と縁を切りたい。
これだけです。
これからすることは、台湾の弁護士に夫が調停を取り下げたことを連絡して、夫に生活費の請求ができないのかを相談します。
また、養育費をもらうためにはどういう裁判を起こしたらいいのか?
面会は必須か?なども聞きたいですね。
台湾では厄介なことに、本人が2人揃って市役所に行って書類を提出しなくてはなりません。
ですので、協議離婚の場合には私は台湾に行かなくてはならなかったので、身体の危険を考えますと、結果、日本で裁判を起こす形で良かったのかもしれません。
また、弁護士への相談は、
日本の弁護士にも相談して、国際離婚の申し立ての費用や手順を改めて相談します。
法テラスの制度も利用できるのか??も聞いてみます。
いやぁ、費用がかかりますね。
もし、厳しそうであれば、自分の事業がうまくいってから裁判を起こそうと思っています。
それまでは、自分で稼いで頑張るしかありませんね。
昔、ラッキー池田がお願いだから離婚してよ〜ってTVで言ってましたが、私も同じ心境です。
結婚はあんなに簡単なのに、離婚は簡単にさせてもらえないんですね。。。